3月5日 勉強記録

勉強時間

本日  5時間17分

週間  5時間17分

月間  28時間25分

 

勉強内容

◎計算

法人税法

租税公課

相続税法

生前贈与加算、贈与税額控除など

 

◎理論

法人税法

3-1  3-3  5-1  5-3  9-3  9-8  16-16  16-17

 

相続税法

1-1  3-1  4-1  2-6  2-7 

 

租税公課について別表五(一)記載時に、どれに△をつけるのかまだ覚えきれない。

明日もやらないと・・・。

 

3月4日 勉強記録

勉強時間

本日  6時間04分

週間  23時間08分

月間  23時間08分

 

勉強内容

◎計算

法人税法

資本の払戻し

グループ法人税

 

◎理論

法人税法

5-1  5-3  6-10  6-1  6-2

 

相続税法

3-6  3-7  5-1  5-2  7-7  7-1  7-2

 

グループ法人税制については、理解よりも先に暗記をした方が良いと思う。

理解はあとからついてくると信じて繰り返します。

3月3日 勉強記録

勉強時間

本日  5時間04分

週間  17時間04分

月間  17時間04分

 

勉強内容

◎計算

相続税法

みなし規定全般

 

◎理論

法人税法

4-2  2-1  5-3  5-1  6-10  12-1  12-3

 

相続税法

5-1  5-2  7-2  7-3  7-7  8-8  8-10  8-20  4-4

 

今日は相続税法の理論に力を入れました。

特に、重要度も高く暗記の難易度も結構高い相続時精算課税制度の理論を完璧にやりました。

あまり暗記をしていなかった、相続時精算課税適用者の特例についてもガッツリ暗記しました。当面は維持も忘れないようにします。

3月2日 勉強記録

勉強時間

本日  6時間28分

週間  12時間00分

月間  12時間00分

 

勉強内容

◎授業

法人税法

テキスト7の1回目

法人が解散したときの処理など

 

◎理論

法人税法

3-3  4-2  12-1  12-3

 

相続税法

1-1  3-1  4-1  3-5  3-6  3-7

 

今日からテキスト7がスタート。

残り2冊。

早くテキストの全範囲が終わって欲しいと心から思っています。

3月1日 勉強記録

勉強時間

本日  5時間32分

週間  5時間32分

月間  5時間32分

 

勉強内容

◎計算

法人税法

グループ法人税制、その他の損金

 

◎理論

法人税法

5-3  5-1  16-16  16-17  14-12  12-1  12-3  3-3  2-1  4-2

 

相続税法

3-5  3-6  3-7

 

 

 

 

2018年度 税理士試験 本試験まで残り約5ヶ月

 

今日からは毎日記録!

法人税法相続税法消費税法の3科目を合格するために、今日から毎日の勉強を記録していきます。

勉強時間はスマホアプリのStudy plusで記録しています。

記録する内容は、時間と内容。

下記にも記載しますが、自分のモノにした理論の把握。

いろんなことを試しながら効率よくできたらいいなぁと思います。

というか効率よくできないと3科目なんか絶対無理!!

 

勉強方法や考え方を公開!

日々学校に籠もって勉強をしております。

先生に話を聞いたり、自分なりに考えたことを、忘れないよう記録していきます。

参考にできるものがあればやってみて下さいね。

 

Sランク理論を随時更新!

3科目を受験にするにあたって現状考えていること(やっていくうちに追加変更していくと思いますが)

 完全に暗唱できた理論を独自に「Sランク」とし、目視できるように記録していきます。

個人的に3科目は本当に厳しいと思っておりますが、重要な理論を今から「Sランク」にすることによって合格に近づけると思っています。

 

 

法人税法の概要

 法人税とは

 法人のもうけ(利益)に対して課される税金をいう

 

 法人税を計算する理由

 会計上の利益は、正規の簿記の原則によって導き出された利益であるから一種の正しい数値だと言えるが、その計算の方法はそれぞれの会社が選択して決めることができる。つまりその計算結果にも無数の答えがあり、会社ごとの統一性は無いと言える。

例えば「減価償却」にスポットを当ててみる。

車両を購入したとして、会計上はその耐用年数を自由に決めることができる。「当社は1年で10万キロ走るから耐用年数を1年にする」というのも可能である。当然会社はできるだけの費用を計上したいので、耐用年数を5年にしている会社からすると不満が生じる。

この有利、不利を出さないために法人税を計算するにあたっては「法人税法」でもっと狭い決まりごとが定められているのである。この決まりごとにより、会計上で計上した費用が多すぎる場合はその超過分を費用として認めない(いわゆる否認)という処理をすることによって課税の公平を図っているのである。